⑯農地法第3条許可とは?農地を売る・貸す前に知っておきたい基本

「農地を近所の人へ貸したい。」

「親の田んぼを譲り受けて農業を続けたい。」

「農地を売りたいけれど、普通の土地と同じように売れるの?」

このようなご相談でよく出てくるのが、農地法第3条許可です。

初めて聞く方には少し難しく感じるかもしれませんが、内容はそれほど複雑ではありません。

今回は、農地法第3条許可について、わかりやすくご説明します。


目次

農地法第3条許可とは?

農地法第3条許可とは、

農地を農地のまま売買したり、貸したりするために必要となる許可です。

ポイントは、

「農地のまま使い続ける」

ということです。

例えば、

  • 田んぼを近所の農家へ貸す
  • 畑を売買する
  • 農業を引き継ぐために農地を譲る

このような場合に関係してきます。


農地転用とは何が違うの?

よく混同されるのが農地転用です。

違いを簡単にまとめると、

手続き内容
農地法第3条農地を農地のまま売る・貸す
農地法第4条自分の農地を農地以外にする
農地法第5条他人へ売る・貸すと同時に農地以外にする

つまり、

農業を続けるなら3条。

住宅や駐車場にするなら4条・5条。

と覚えておくと分かりやすいでしょう。


どんな場合に第3条許可が必要?

例えば、

  • 農家同士で農地を売買する
  • 農地を借りて耕作する
  • 親族から農地を譲り受けて農業を始める

などが代表例です。


相続は第3条許可が必要?

これはよくいただく質問です。

相続によって農地を取得する場合、第3条許可は不要です。

ただし、相続後は農業委員会への届出が必要になります。

そのため、

「相続だから何もしなくていい。」

というわけではありません。


許可を受けずに契約するとどうなる?

農地法第3条許可が必要なケースで許可を受けずに契約した場合、その契約は原則として効力が認められません。

そのため、

「先に契約してしまえば大丈夫。」

ではなく、

契約前に相談することがとても大切です。


よくあるご質問

Q. 近所の人へ田んぼを貸したいだけでも許可は必要ですか?

A.

貸し方によって必要な手続きが異なります。

農地法第3条許可が必要になるケースもありますので、事前に確認することをおすすめします。


Q. 親族同士でも許可は必要ですか?

A.

売買や贈与、貸借など、権利の移転・設定を行う場合は、親族間であっても許可が必要になるケースがあります。具体的な内容は個別に確認が必要です。


Q. 農地転用と同時に申請できますか?

A.

農地を住宅や駐車場などにする場合は、第3条ではなく第4条または第5条の手続きが必要になります。

どの手続きになるかは、土地の利用目的によって異なります。


迷ったら、まずはご相談ください

農地法第3条許可は、

「農地を農地として利用し続けるため」の大切な手続きです。

しかし、実際には、

「うちの場合は3条なの?5条なの?」

と迷われる方が多いです。

農地の状況やご希望によって必要な手続きは異なります。

「まずは話を聞いてみたい。」

そんな段階でも構いません。

お気軽にご相談ください。

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