⑤付言事項とは?家族への想いを残す方法

目次

はじめに

遺言書というと、「誰に何を相続させるか」を決めるものというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、遺言書には財産の分け方だけでなく、ご家族への想いやメッセージを残すこともできます。

それが**付言事項(ふげんじこう)**です。

この記事では、付言事項とは何か、どのような内容を書けるのか、活用するメリットについて解説します。


付言事項とは?

付言事項とは、遺言書の本文とは別に、遺言者の想いや説明を記載する部分です。

たとえば、

  • なぜこの分け方にしたのか
  • 家族に伝えたいこと
  • 感謝の気持ち
  • 今後仲良くしてほしいという希望

などを書くことがあります。


遺言本文との違い

遺言本文

法律上の効力がある部分です。

例えば、

  • 長男に自宅を相続させる
  • 預貯金は長女に相続させる

など。


付言事項

原則として法的効力はありません。

ただし、遺言者の意図を伝える意味があります。


付言事項を書くメリット

1. 家族に想いを伝えられる

「ありがとう」
「介護してくれて助かった」

このような想いを残せます。


2. 分け方の理由を説明できる

特定の相続人に多く残す場合など、

「なぜそうしたのか」

理由を伝えることで、理解につながることがあります。


3. 紛争予防に資することがある

付言事項により、遺言者の意思が伝わることで、相続人間の誤解を和らげることがあります。

※個別事情によります。


どんなことを書ける?

例えば次のような内容です。

感謝

「家族みんなに感謝しています。」


想い

「兄弟姉妹で仲良くしてほしい。」


理由説明

「長男に自宅を相続させるのは、同居して世話をしてくれたためです。」


付言事項で注意したいこと

感情的な表現は避ける

誰かを非難する内容は避けた方がよい場合があります。


曖昧な指示は書かない

「仲良く分けてほしい」だけでは誤解の余地があることも。


本文との整合を取る

法的な内容と矛盾しないことが大切です。


公正証書遺言でも付言事項は入れられる?

はい、検討できる場合があります。

日本公証人連合会の公証役場で作成する公正証書遺言でも、付言事項を入れることを検討することがあります。

内容は個別事情によります。


付言事項は専門家に相談した方がよい?

ケースによっては相談がおすすめです。

特に

  • 相続人間のバランスが難しい
  • 農地や不動産がある
  • 特定の人に多く残したい
  • 家族への想いも残したい

場合は、文案を整理した方がよいことがあります。


当事務所では付言事項作成支援にも対応しています

当事務所では、公正証書遺言サポートパック(132,000円(税込)〜)の中で、付言事項作成支援にも対応しています。

財産の分け方だけでなく、想いも含めた遺言作成をサポートしております。

※公証人手数料・証人費用別途


まとめ

付言事項は、法的効力を持つ部分ではありませんが、

  • 想いを伝える
  • 理由を説明する
  • 紛争予防に資することがある

という意味があります。

「どのように書けばよいかわからない」という場合は、早めに相談するのも一つです。


遺言書作成についてご相談ください

「付言事項も含めて遺言を考えたい」
「公正証書遺言にしたい」

という方は、お気軽にご相談ください。

初回相談(30分)は無料です。

目次