③深夜0時以降にお酒を提供する場合の届出について

飲食店を開業する際、営業内容によっては警察署への届出が必要になることがあります。
特に、
- バー
- 居酒屋
- スナック
- ダイニングバー
などで、深夜0時以降にお酒を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になるケースがあります。
「飲食店営業許可だけで営業できると思っていた」
「警察署への届出が必要とは知らなかった」
というご相談も少なくありません。
今回は、深夜営業を行う場合の主な届出について解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
深夜0時以降に、主としてお酒を提供する飲食店営業を行う場合、警察署への届出が必要になることがあります。
一般的には、
- バー
- ダイニングバー
- お酒を中心に提供する店舗
などが対象になるケースがあります。
飲食店営業許可との違い
飲食店を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」が必要になります。
一方で、深夜営業を行う場合には、別途警察署への届出が必要になることがあります。
つまり、
- 保健所への許可
- 警察署への届出
それぞれ確認が必要になる場合があります。
どんな場合に必要?
営業内容によって判断されるため、個別確認が重要です。
例えば、
- 深夜0時以降も営業する
- 主にお酒を提供する
- バー営業を行う
といった場合には、届出が必要になる可能性があります。
一方で、営業形態によっては別の許可や届出が必要になるケースもあります。
事前確認が重要です
深夜営業では、
- 用途地域
- 店舗構造
- 営業内容
などによって、営業可否や必要手続きが変わることがあります。
また、物件契約後に問題が見つかるケースもあるため、開業前の確認が重要です。
よくあるご相談
実際には、次のようなご相談があります。
- 深夜営業できる場所か確認したい
- バーを開業したい
- 何の届出が必要か分からない
- 飲食店営業許可との違いが分からない
- 開業スケジュールに間に合わせたい
「まだ準備段階」という場合でもご相談いただけます。
行政書士がサポートできること
行政書士は、
- 必要手続きの確認
- 必要書類の作成
- 警察署への届出サポート
- 各種営業許可に関するご相談
などを行っています。
営業内容に応じて必要となる手続きをご案内いたします。
まとめ
深夜0時以降にお酒を提供する営業では、警察署への届出が必要になる場合があります。
また、
- 飲食店営業許可
- 深夜営業届出
- 営業地域の確認
など、事前に確認しておきたいポイントもあります。
スムーズに開業準備を進めるためにも、早めに必要手続きを確認しておくことをおすすめします。
深夜営業や各種営業許可に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。