③深夜0時以降にお酒を提供する場合の届出について

飲食店を開業する際、営業内容によっては警察署への届出が必要になることがあります。

特に、

  • バー
  • 居酒屋
  • スナック
  • ダイニングバー

などで、深夜0時以降にお酒を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になるケースがあります。

「飲食店営業許可だけで営業できると思っていた」
「警察署への届出が必要とは知らなかった」

というご相談も少なくありません。

今回は、深夜営業を行う場合の主な届出について解説します。


目次

深夜酒類提供飲食店営業届出とは?

深夜0時以降に、主としてお酒を提供する飲食店営業を行う場合、警察署への届出が必要になることがあります。

一般的には、

  • バー
  • ダイニングバー
  • お酒を中心に提供する店舗

などが対象になるケースがあります。


飲食店営業許可との違い

飲食店を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」が必要になります。

一方で、深夜営業を行う場合には、別途警察署への届出が必要になることがあります。

つまり、

  • 保健所への許可
  • 警察署への届出

それぞれ確認が必要になる場合があります。


どんな場合に必要?

営業内容によって判断されるため、個別確認が重要です。

例えば、

  • 深夜0時以降も営業する
  • 主にお酒を提供する
  • バー営業を行う

といった場合には、届出が必要になる可能性があります。

一方で、営業形態によっては別の許可や届出が必要になるケースもあります。


事前確認が重要です

深夜営業では、

  • 用途地域
  • 店舗構造
  • 営業内容

などによって、営業可否や必要手続きが変わることがあります。

また、物件契約後に問題が見つかるケースもあるため、開業前の確認が重要です。


よくあるご相談

実際には、次のようなご相談があります。

  • 深夜営業できる場所か確認したい
  • バーを開業したい
  • 何の届出が必要か分からない
  • 飲食店営業許可との違いが分からない
  • 開業スケジュールに間に合わせたい

「まだ準備段階」という場合でもご相談いただけます。


行政書士がサポートできること

行政書士は、

  • 必要手続きの確認
  • 必要書類の作成
  • 警察署への届出サポート
  • 各種営業許可に関するご相談

などを行っています。

営業内容に応じて必要となる手続きをご案内いたします。


まとめ

深夜0時以降にお酒を提供する営業では、警察署への届出が必要になる場合があります。

また、

  • 飲食店営業許可
  • 深夜営業届出
  • 営業地域の確認

など、事前に確認しておきたいポイントもあります。

スムーズに開業準備を進めるためにも、早めに必要手続きを確認しておくことをおすすめします。

深夜営業や各種営業許可に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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