⑯農地法第3条許可とは?農地を売る・貸す前に知っておきたい基本

「農地を近所の人へ貸したい。」
「親の田んぼを譲り受けて農業を続けたい。」
「農地を売りたいけれど、普通の土地と同じように売れるの?」
このようなご相談でよく出てくるのが、農地法第3条許可です。
初めて聞く方には少し難しく感じるかもしれませんが、内容はそれほど複雑ではありません。
今回は、農地法第3条許可について、わかりやすくご説明します。
農地法第3条許可とは?
農地法第3条許可とは、
農地を農地のまま売買したり、貸したりするために必要となる許可です。
ポイントは、
「農地のまま使い続ける」
ということです。
例えば、
- 田んぼを近所の農家へ貸す
- 畑を売買する
- 農業を引き継ぐために農地を譲る
このような場合に関係してきます。
農地転用とは何が違うの?
よく混同されるのが農地転用です。
違いを簡単にまとめると、
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 農地法第3条 | 農地を農地のまま売る・貸す |
| 農地法第4条 | 自分の農地を農地以外にする |
| 農地法第5条 | 他人へ売る・貸すと同時に農地以外にする |
つまり、
農業を続けるなら3条。
住宅や駐車場にするなら4条・5条。
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
どんな場合に第3条許可が必要?
例えば、
- 農家同士で農地を売買する
- 農地を借りて耕作する
- 親族から農地を譲り受けて農業を始める
などが代表例です。
相続は第3条許可が必要?
これはよくいただく質問です。
相続によって農地を取得する場合、第3条許可は不要です。
ただし、相続後は農業委員会への届出が必要になります。
そのため、
「相続だから何もしなくていい。」
というわけではありません。
許可を受けずに契約するとどうなる?
農地法第3条許可が必要なケースで許可を受けずに契約した場合、その契約は原則として効力が認められません。
そのため、
「先に契約してしまえば大丈夫。」
ではなく、
契約前に相談することがとても大切です。
よくあるご質問
Q. 近所の人へ田んぼを貸したいだけでも許可は必要ですか?
A.
貸し方によって必要な手続きが異なります。
農地法第3条許可が必要になるケースもありますので、事前に確認することをおすすめします。
Q. 親族同士でも許可は必要ですか?
A.
売買や贈与、貸借など、権利の移転・設定を行う場合は、親族間であっても許可が必要になるケースがあります。具体的な内容は個別に確認が必要です。
Q. 農地転用と同時に申請できますか?
A.
農地を住宅や駐車場などにする場合は、第3条ではなく第4条または第5条の手続きが必要になります。
どの手続きになるかは、土地の利用目的によって異なります。
迷ったら、まずはご相談ください
農地法第3条許可は、
「農地を農地として利用し続けるため」の大切な手続きです。
しかし、実際には、
「うちの場合は3条なの?5条なの?」
と迷われる方が多いです。
農地の状況やご希望によって必要な手続きは異なります。
「まずは話を聞いてみたい。」
そんな段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。
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