はじめに
「土地があるけれど、遺言は必要だろうか?」
「農地がある場合、普通の遺言と何か違うの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。
現金と違い、不動産や農地は分け方を考えやすい財産とは限りません。
そのため、農地や不動産がある場合は、
この記事では、注意したいポイントを解説します。
なぜ不動産や農地は注意が必要?
不動産や農地は、
- 現金のように分けにくい
- 誰が承継するか調整が必要な場合がある
- 将来の利用や管理も関係することがある
ためです。
1. 誰が承継するか考えておく
自宅や土地、農地について
「誰が取得するか」
を整理する考え方があります。
2. 分け方が難しいことがある
不動産は、均等に分けやすい財産とは限りません。
そのため、事前に方針を考えることがあります。
3. 農地は承継後も考えることがある
農地は、取得後の管理や利用も考える場合があります。
特に、長野市周辺のように農地をお持ちの方は、承継方針を整理することがあります。
4. 特定の相続人に承継してもらいたい場合
例えば、
- 同居している子
- 農地を引き継ぐ予定の子
- 管理している相続人
に承継してもらいたい場合です。
その場合、遺言を検討することがあります。
5. 理由を付言事項で残す考え方も
なぜその人に承継してもらうのか、
理由を付言事項で残すことを検討する場合もあります。
農地があるなら公正証書遺言がいい?
必ずというわけではありません。
ただ、
- 内容が複雑
- 承継方針を明確にしたい
- 確実性を重視したい
場合は、日本公証人連合会の公証役場で作成する公正証書遺言を検討する方もいます。
こんな場合は相談を検討してもよいかも
- 農地が複数ある
- 自宅以外にも土地がある
- 誰に承継させるか迷っている
- 農地承継と相続をまとめて考えたい
こうした場合は、整理してから進める考え方もあります。
当事務所では農地・不動産がある方の遺言相談にも対応しています
当事務所では、農地や不動産がある方の遺言相談にも対応しております。
公正証書遺言サポートパック(132,000円(税込)〜)では、
- 遺言原案作成
- 公証人との調整支援
- 公証役場同行1回
- 証人手配調整支援
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などにも対応しております。
※公証人手数料・証人費用別途
農地の承継は相続以外の視点もあることがある
農地については、相続だけでなく、
- 承継後の管理
- 将来の活用
まで考える場合もあります。
個別事情によるため、必要に応じて整理することがあります。
よくあるご質問
Q. 農地があると遺言は必要ですか?
個別事情によりますが、検討するケースがあります。
Q. 自宅だけでも相談できますか?
はい、可能です。
Q. 農地と遺言をまとめて相談できますか?
内容に応じて整理を検討できます。
まとめ
農地や不動産がある場合、
- 誰が承継するか
- 分け方をどう考えるか
- 理由をどう残すか
検討することがあります。
「自分の場合はどう考えればいいのか」
迷う場合は、相談して整理する方法もあります。
農地や不動産のある方の遺言相談はこちら
「農地がある場合の遺言を考えたい」
「不動産承継も含めて相談したい」
という方は、お気軽にご相談ください。
初回相談(30分)は無料です。
